■化粧品の定義(薬機法第2条第3項より抜粋)
「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化 し、魅力を増し 、
容貌ぼうを変え 、又は 皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布、その他これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
⇒ これゆえに、「美肌」、「美髪」は、OKと解釈されています。
また、ペット用の「化粧品」という概念はないことも分かります。
【参考資料】
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
日本化粧品工業連合会(粧工連)
一般化粧品の効能の範囲は:
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。*
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
*(56)番目は、ヒトによる臨床試験の結果が必要となります。
http://www.jcss.jp/journal/contents_guideline1.pdf
■医薬部外品とは(薬機法抜粋)
「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一、 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的の
ほかに、あわせて前項第二号または第三号に規定する目的のために使用される物を
除く。)であつて機械器具等でないもの
イ、 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
ロ、 あせも、ただれ等の防止
ハ、 脱毛の防止、育毛又は除毛
二、 人または動物の保健のためにする、ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他、
これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、
あわせて前項第二号または第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)
であつて機械器具等でないもの
三、 前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの