【イチョウ葉】イチョウ葉への追加資料要求への対応方法

猛暑お見舞い申し上げます。

 

8/1から、弊社も新年度。

 

さらに、皆様のお役に立てるよう

精進いたします。

 

 

さて、

イチョウ葉の機能性表示食品

に対して、消費者庁から出ている

 

追加の資料提出要求に関して、

もう少し詳しくお話します。

 

 

概ね4点の追加資料を求められて

いますが、その中の1番目が

1番厄介な要求です。

 

 

「1、分析対象成分は

イチョウ葉フラボノイド配糖体

及びイチョウ葉テルベンラクトン

のみで十分であるか?

 

当該食品に表示する機能を有する成分が

両成分のみであることを明確に説明した

資料を提出すること。」

 

 

イチョウ葉エキスの他に、

機能性のある成分

 

例えば、

DHA、PS(フォスファジルセリン)、

アスタキサンチンなどが、

 

含まれている場合、

 

「イチョウ葉エキスだけが

効いているのですか?」

 

と言われると、

 

「うっ!」となります。

 

 

DHAも、PSも、単剤で、

記憶力の機能性表示食品として、

受理されていますし、

 

アスタキサンチンは、

強力な抗酸化素材です。

 

記憶力では受理されていませんが、

肌と目では受理されており、

 

認知症に効果あり!

 

という臨床結果もあります。

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22962526

 

 

ですので、

アスタキサンチンも効きそうです。

 

 

つまり、

 

イチョウ葉エキス

 

   +

 

DHA

PS

アスタキサンチン

などなど

 

複数の成分が、

機能性関与成分の可能性があります。

 

(ファンケルさんのような届出スタイル)

 

 

であれば、

機能性関与成分が違っているので、

撤回して、再届けの必要があります。

 

 

 

しかし、イチョウ葉エキスには、

そもそも、もう一つ、

大きな問題点を指摘されています。

 

 

イチョウ葉エキスの

 

フラボノイド配糖体 24%

テルベンラクトン 6%

 

以外の70%のエキスの中にある

他の成分には機能性がないのか?

 

 

という問いが、最近の新規届出で、

不備指摘されるようになりました。

 

 

これは、以前から話している

関与成分不明なエキス類の

前哨戦としての確認です。

 

 

この場合、

 

フラボノイド配糖体

テルベンラクトン

 

を除去したその他70%成分だけの

効果測定が必要になります。

 

これ、けっこう厄介です。

 

 

ですから、まとめると、

 

 

フラボノイド配糖体

テルベンラクトン

 

 +

 

残り70%の

イチョウ葉エキスの中の

なんらかの成分

 

 +

 

DHA

PS

アスタキサンチン

などなど

 

 

という三段階の確認試験が

必要になります。

 

 

やる気があれば、

当方で、試験を受託できますので、

ご相談ください。

 

 

消費者庁への回答期限は、

平成30年8月8日までとなっています。

 

 

ご相談は、お早めに。