消費者庁の下部組織である
国民生活センターが、
容器入り水素水、10銘柄
水素水生成器、9銘柄
を独自に買上調査し、結果を発表しました。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_2.html
その結果は、びっくりです。
多くの商品に、
誇大広告、薬機法違反、景表法違反がある
と指摘しています。
<溶存水素濃度>
・開封時の溶存水素濃度を測定したところ、
充填時や出荷時と記載のあった5銘柄のうち3銘柄で、
表示値より測定値の方が低い濃度でした。
→まあ、多少は、減るでしょうね。
また、パッケージに表示のない3銘柄のうち、
ペットボトルの2銘柄では溶存水素(水素ガス)は
検出されませんでした。
→え!検出されない?それって、詐欺では!
・開封時に溶存水素が検出された容器入り8銘柄を、
開封後に蓋(ふた)を閉めて放置した場合には、
溶存水素濃度が5時間後には30~60%程度に、
24時間後には10%程度に低下しました。
→開封して1日たつと、ほぼ水素はなくなるんですね。
書いておかないと…
・生成器で作った水をコップに移し替えると、
1時間後に溶存水素濃度が約50~60%に低下しました。
→移し替えるだけで、半分になるんですね!
<効能効果等に関する表示・広告>
・ホームページには、水素や水素水に期待されている
効能効果に関する記載がありました。
中には、
「様々な病気の原因といわれる
悪玉活性酸素を無害化する」
など薬機法、健増法、景表法に
抵触するおそれのある表示がありました。
→「悪玉活性酸素除去」ダメなんです。
よくお客さんからも
「水素って、酸素とくっつくのは、
常識なのに、なんでダメなの?」
と聞かれますが、
ダメなものは、ダメなんです。
・容器入りの4銘柄、生成器の2銘柄のホームページと
1銘柄の商品のパッケージには、
「アトピーに 痒(かゆ)い部分に
水素水をつけて下さい」
など薬機法、健増法、景表法に
抵触するおそれのある表示がありました。
→薬か!お前は!ダメでしょ。
大・水素ブームですが、
飲む水素水は、はっきり言って、
気休め程度の効果しかありませんので、
あまり期待しないほうがいいですし、
販売者の方は、(ここから、重要!)
上記検査を国民生活センターがしたということは、
この報告は、このまま、消費者庁に上がります。
ということは、
少なくとも、
水素がなかったペットボトル2銘柄と
上記、薬機法違反表示をしている商品は、
「首を洗って待ってた方がいい」
かもしれません。
あ、ちなみに、健増法では、
アフィリーターさんも、
同罪になりますら、ご注意ください。
損失を最小限にする方法は…
ご相談ください。
rctjapan81@gmail.com
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sora (金曜日, 03 4月 2020 15:50)
WCJの水素生成機は、調べられたと思いますが結果を教えて下さい。
WCJに大学病院側から、提携を結ぶ動きがあるのは事実なのでしょうか?