機能性表示食品の電子申請、
使ってみて問題ありませんか?
共通事項を何回も書かなくていいので、
とても便利ですが、不具合もいろいろ。
最初、新規登録をしようとしていたら、
「あれ?動かない!」
200ページのマニュアルを
あれこれ見たけど分からず。
消費者庁さんに電話をしたら、
「あ、Windows10とGoogleクロームでは
動作しませんから。
ブラウザーは、IEのみです。」
と言われ、愕然。
マイクロソフトから、押し売りのように
アップグレードしろしろと催促され
ようやくWin10にしたばかり。
Googleクロームも現在は、
ブラウザーの国内シェアは、
Internet Explorerを抜いてトップ。
そのWin10とGoogleクロームが使えなんて!
ケンカしてもしょうがないので、
古いPCをひっぱりだしてきて、
電子申請をしました。
それでも、私の場合は、
様式1~7の編集画面で「印刷実行」してから、
POPアップ画面を閉じると、
システムエラーになってしまい、
毎回ログアウトをしないといけなくなります。
ちょっと焦りますが、
更新は問題なくされているようです。
そんなこと起きませんか?
私のPCだけかな?
システム不具合あれば、
当方からまとめて、
消費者庁に修正依頼をしますので、
気付いたことあったらお知らせください。
最初の内、
こういうトラブルは仕方ないですよね。
*****
さて、機能性表示食品でない
一般健食の新聞広告が
すごいことになってます。
機能性表示食品検討委員の先生は、
SRの論文の1つだけの論文のグラフを
使った広告が、OKか、NGかは、
気になってしょうがないのに、
機能性表示食品でも、トクホでもない
下記のような健食広告は
気にならないのでしょうか?
A)「あなたは大丈夫?
うっかりの頻度、増えてませんか?
歳だから仕方ないとあきらめる前に、
DHA/EPA」
B)「『みる』、『読む』を楽しむ。
ブルーベリー!
ルテイン、アントシアニン独自配合
あなたの『はっきりクリアな毎日』
を応援します。」
C)「男性の悩み届く!
夜中に何度も起きる。
移動中、何度もソワソワ。
キレと勢いがなくなってきた。
年齢のせいかスッキリしない。
趣味に集中できず、楽しめない。
ノコギリヤシですっきり爽快な毎日へ。」
それぞれ、明確な効果効能は
書いてありませんが、
A)は、DHAによる認知記憶力改善効果
B)は、アントシアニン、ルテインによる
目の調子の改善効果
C)は、ノコギリヤシによる頻尿改善効果
を暗示していることは、明らかです。
そもそも、その暗示を理解させないと、
広告の意味をなしません。
今までの薬機法(旧薬事法)のみの判断なら、
医薬品的効果や体の具体的な変化を
明確にうたっていないから、
A)~C)の広告は、
「不適切ですが、違法ではありません」
(by マスゾエ)
でした。
しかし、健康食品の監視の主導権が、
消費者庁に移っている現在、
健康増進法と景品表示法という
2つの法律が、今後のキーになります。
健増法で「著しい誤認」と認定され、
景表法と「有機的連携」がなされ、
景表法が「合理的根拠(科学的根拠)は?」と
聞いてきます。
たとえば、A)の広告で、健増法が、
「これは、認知症改善を暗示している」
と「著しく誤認」の認定をすると、
景表法が出てきて、
「では、その商品が、認知症に効くという
科学的根拠を示せ」と言ってきます。
しかも、景表法の場合は、
「肩たたき」があってから、
15日以内にその資料を出さない、
または、根拠不十分だと
「措置命令」となり、
プレスリリースで公表、
さらに、
課徴金3%が科せられます。
A)~C)の広告は、
トクホや機能性表示食品も
販売している大手です。
機能性表示食品制度を知らない
わけがないので、
ある意味、確信犯とも言えます。
三菱自動車、スズキ自動車もそうですが、
大きい会社になればなるほど、
社員が「あれ?これ、おかしくない?」
と思っても、なかなか、そこに
突っ込みを入れるのは難しいものです。
コンプライアンスの順守と言いながら、
見て見ぬふりが日常となり、
違法状態が、気にならなくなります。
でも、ほっとくと、
後で大変なことになります。
だから、
私のような外部の薬事コンサル
というニッチな仕事があるわけですが。
まずは、下記、
機能性表示食品と景表法のセミナーで、
基本を学んでください。
*****
丸の内ソレイユ弁護士事務所
ジョイントセミナー第1回
http://maru-soleil.jp/2016/04/15/792.html
「ニッチ・リーガルマーケティング
~法のすきまに、新ビジネスあり!
機能性表示食品と用途特許、
改正景表法の課徴金制度について」
コメントをお書きください