さて、
電車内で盛んに掲示されていたので、
ご存じの方も多いかもしれませんが、
「L-92乳酸菌が、アトピー、鼻炎、
花粉症の症状を緩和する」
と白衣の先生が出てくる広告が掲示されています。
この広告、カルピスさんの広告です。
http://calpis-kenko.jp/l92/
特に、商品は出てきませんが、
「L-92乳酸菌」でネット検索すると、
カルピスさんの商品がドドーンと
登場します。
つまり、成分の研究サイトと
商品の販売サイトを分離して
いるのです。
この広告手法、20年くらい前に、
明治さんが、
「LG-21乳酸菌はピロリ菌に効く」
という電車内広告をがんがん実施した
プレ・マーケティングという手法の
焼き直しですが、
20年前と、今は状況が違い、
薬事三法的にみるとちょっと微妙です。
明治さんの時は、
「LG-21乳酸菌」の成分説明をしていた時は、
まだ、「LG-21」の商品自体が販売を開始
していなかったので、
広告を見ていた人は、みんな、
「このLG-21乳酸菌ってなんだ?」
「どうすれば、摂取できるんだ?」
と思って見ていました。
当時は、インターネットもそんなに普及して
いなかったので、
LG-21乳酸菌を調べる方法もなかったのです。
ですが、L-92乳酸菌は、商品そのものも
すでに販売されており、
スマホで検索すると、この研究サイトと
販売サイトが揃って上位表示されますので、
容易に、カルピスの商品であることが分かります。
化粧品なら、この広告方法はありですが、
健康食品は、健康増進法という
書籍のバイブル商法を取り締まってきた
忘れていたベテラン選手が、
ライオンの特保への是正勧告で復活。
今回、ブラッシュアップ改正され、
今後運用がさらに厳しくなりますので、
細心の注意が必要です。
また、健康増進法が、広告を流した
マスコミを同等に取り締まるという部分に、
業界団体が猛反対。
4/1の最終修正案では、
「予見できた場合」は処罰するという
文言に変わりました。
「虚偽誇大広告について第一義的に規制の対象となるの
は健康食品の製造業者、販売業者であるから、
直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法を
適用することはない。
しかしながら、当該表示の内容が虚偽誇大なもの
であることを予見し、又は容易に予見し得た場合等
特別な事情がある場合には、同法の適用があり得る。」
「予見をしろよ」ということですから、
媒体審査は、さらに厳しくなりそうです。
薬事三法の広告相談は、
rctjapan81@gmail.com
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