4月から食品の機能性が
特許で認められるようになるので、
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0C_Y6A110C1MM8000/
新しい機能で、トクホや
機能性表示食品を取る場合、
この申請を先にしておいた方が
いいものもあります。
具体的には、次のような発明であれば
特許で承認される可能性が高くなるようです。
・成分Aを有効成分とする◯◯用剤
・成分Aを有効成分とする◯◯用組成物
・成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物
・成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト
たとえば、
プラセンタで育毛効果があると分かった場合、
「プラセンタを有効成分とする
育毛用サプリ」
として特許を出願することが可能となります。
プラセンタ自体は目新しい成分では
ありませんが、
育毛の機能性特許を申請しておくと、
後からのフリーライドをプロテクトできます。
さらに、特許関連で言うと、
企業のキャッチフレーズも
商標にしやすくなるようです。
これまでは、
商品にヒモづいてでないと
商標登録できなかったものが、
会社でもきるようになります。
たとえば、うちの会社が、
「機能性表示食品ならRCTジャパン」
みたいな商標登録ができるわけです。
インターネットが出始めの時に、
internet.com
というドメインを
一番最初におさえた会社が、
のちに、この商標を数億円で
売ったという事例がありました。
どこにビジネスチャンスが
あるかわかりませんね。
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rctjaan81@gmail.com
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