さて、4月から施行される
改正景表法に関して、
質問がきたのでお答えします。
1、4月になったら景表法違反になりそうな
広告をやめればいいのか?
⇒できれば、今すぐ対策をしてください。
措置命令は、2~3年前の広告まで
遡って追及されますので、
すぐに、広告修正をするか、
エビデンスを準備してください。
過去の広告による売上への課徴金は
科せられないかもしれませんが、
(科金されないかどうかは、下記セミナーで
消費者庁の方に質問しようと思っています。)
薬機法(旧・薬事法)は、
現在の広告を対象としますが、
景表法は、
過去の広告に遡って調査するのが、
大きな違いです。
昨年(2015年)11/30に、
除菌グッズに対する措置命令の謝罪広告を
出していたCKKインターナショナルさんは、
2013年3月19日~10月6日までの広告に対する
措置命令に対する謝罪広告でした。
2、課徴金が科されるのは、広告主だけか?
⇒「事業者」と定義されています。
広告や表示をして販売した
製造者、または、販売者が、
事業者となります。
たとえば、
商品のパッケージに、
「視力アップ」と書いてあったら、
製造元の責任ですし、
店頭のPOPに、
「視力アップ」と書いていたら、
販売店の責任ですし、
販売WEBに、
「視力アップ」と書いてあれば、
そのWEBの運営者の責任になります。
また、
健康食品の場合、景表法は、
健康増進法と連動して機能します。
どういうことかというと、
頻尿対策サプリの場合、
「夜の回数が多い人」
「夜何度も起きる」
あるいは、
トイレのドアのような前で、
パジャマ姿の人が震えているイラスト
などの広告をした場合、
薬機法的には、
「頻尿」と書いてないので、
グレーゾーンなのでOKですが、
健康増進法は、
「第31条
何人も、食品として販売に供する物に関して
広告その他の表示をするときは、
健康の保持増進の効果について、
著しく事実に相違する表示をし、または、
著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
とありますので、暗示でも誤認すればNGです。
このパジャマのイラストって、
「頻尿を暗示してませんか?」
となり、
景表法がひきついで、
「では、誤認でない(頻尿に効果あり)という
合理的根拠を出してください。」
となります。
ちなみに、化粧品、器具は、
健康増進法の対象ではありません。
3、処罰の対象は、広告主だけですか?
⇒注意指導の対象は、
メディアや広告代理店にも及びます。
なぜかというと、健康増進法に
「何人も」と書いてあるので、
広告代理店も、デザイナーも、メディアも
健康増進法違反となります。
さすがに、
景表法の課徴金は科されません。
しかし、
行政指導(注意)を受けます。
昨年2月、ダイエットサプリの措置命令に関し、
そのラジオCMを放送していたFMラジオ局21局が、
民放連経由で、「審査体制不十分」
と厳重に注意を受けるという事件がありました。
http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2015/02/post-2107.html
また、薬機法、景表法の処罰の対象は、
法人なら代表者なので、
社長が最終責任者となります。
「私は法律はよくわからない。
担当者に任せてるから。」
という経営者は、考え方を改めてください。
そんな改正景表法のセミナーがありますので、
是非ご参加ください。
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●改正景表法&輸出入食品表示トラブル回避研究セミナー
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▼講演1 13:15~14:45
景品表示法に本年4月から導入される課徴金制度の概要
及び同法の最近の違反事例
消費者庁 表示対策課 課長補佐 関口岳史 氏
▼講演2 15:00~16:30
輸出と輸入する時の食品表示と実務上大切なポイント
~日本と相手国の違いを知り、トラブルを未然に防ぐために~
(株)ラベルバンク 代表取締役社長 川合裕之 氏
・海外での食品表示検査の視点
・食品の定義の違い
・原材料名の定義と添加物使用基準
・表示方法と様式の違い
・アレルゲンの対象
・栄養成分と強調表示
・記載位置と文字の大きさ
・多言語での記載に関する規則 等
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