さて、
改正景表法が4月から施行される
ことを前回お話しました。
一番の変更点は、措置命令になると
「課徴金」が科せられることです。
3年分の売上の3%が、課徴金になります。
年1億円の売上なら、3億の3%、
900万円が罰金としてもって行かれます。
(まあ、たいしたことないと言えば、
たいしたことない金額ですが)
さらに、謝罪広告の掲載、
大手メディアからの出広拒否などで、
大幅に売上を下げます。
「トマ美ちゃん」で一世を風靡した
コマースゲートさんも、この措置命令で
大きく売上を下げてしまいました。
http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2013/12/post-1717.html
薬機法(旧薬事法)は、
よっぽど悪質でない限り逮捕にはいたりませんし、
広告をすぐに修正すればいいので、
経済的な被害は、大きくありません。
ですから、
「身長が伸びるサプリ!」
「激やせするサプリ!」
とうたって広告していたとしても、
薬機法は広告を修正すればいいだけです。
しかし、景表法では、
身長が伸びる合理的根拠を示せ、
激やせする合理的根拠を示せ、
と言われます。
その合理的根拠が示せないと、
措置命令となります。
シャープのイオン掃除機や、
大幸薬品のクレベリンなども、
これで措置命令を受けました。
では、
消費者庁が求める合理的根拠は何かというと
新たに始まった機能性表示食品で、
科学的根拠と定義された
*最終製品でのヒト臨床試験(+査読論文掲載)
*最終製品、または、関与成分での
システマチックレビュー(SR)
に近いものになると予想されます。
これは、化粧品でも、器具・機器でも、
応用される考え方だと思われます。
そんな、改正景表法について、
消費者庁の担当の方から説明をしていただく、
特別セミナーがありますので、
施行前に勉強してみてはいかがでしょうか?
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基本は会員制のセミナーなので、
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品質保証研究会 村元さま
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●改正景表法&輸出入食品表示トラブル回避研究セミナー
○日 時 2016年2月26日(金)
13:15~16:30
○会 場 薬業健保会館(メトロ赤坂見附駅下車、徒歩5分)
http://www.toyaku-kenpo.or.jp/member/01_info/111_01.html
○受講料 15,000円(税込)
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▼講演1 13:15~14:45
景品表示法に本年4月から導入される課徴金制度の概要
及び同法の最近の違反事例
消費者庁 表示対策課 課長補佐 関口岳史 氏
▼講演2 15:00~16:30
輸出と輸入する時の食品表示と実務上大切なポイント
~日本と相手国の違いを知り、トラブルを未然に防ぐために~
(株)ラベルバンク 代表取締役社長 川合裕之 氏
・海外での食品表示検査の視点
・食品の定義の違い
・原材料名の定義と添加物使用基準
・表示方法と様式の違い
・アレルゲンの対象
・栄養成分と強調表示
・記載位置と文字の大きさ
・多言語での記載に関する規則 等
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TEL:090-6796-6230
FAX:0436-23-3595
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