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機能性表示食品の話ばかりしていましたが、
そうこう言っているうちに、
化粧品や医療機器でも面白い動きが
でてきています。
まずは、化粧品の話から。
帝人が、「身にまとう化粧品」を発売するそうです。
http://www.nikkei.com/article/
うん? なにそれ?
「化粧品」なのに、「身のまとう?」とはなんぞや。
激しく、イメージギャップが起こります。
普通の感覚からすると、
美容液やシャンプー、口紅とかは、
手を使って身体に付けているので、
「衣服なのに、化粧品?」
と思うからです。
記事を読むと、繊維に織り込まれた成分が、
肌から出る汗や水分に触れると反応し、
肌を弱酸性に保ち、美容成分を出して、
肌を守るというもののようです。
この機能性繊維をデサント社に提供し、
スポーツウェアなんだけど、
「化粧品」としての効果をPRして
販売するらしいです。
ここで、薬機法的なお話。
旧薬事法において化粧品は、第2条3項で、
「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、
美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で
使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。」
と定義されています。
注目すべき点は、化粧品は、
「身体に塗擦、散布、その他これらに類似する方法」
で使用されなければならないとあります。
今回の帝人の機能性繊維は、
汗などの水分に反応して、
美容物質が「散布に類似する方法」で
出てくる仕組みなので、
化粧品OKとなったのでしょう。
一般化粧品は、56の効果効能をうたえます。
http://www.rctjapan.org/
これからすると、
帝人さんの繊維を使った衣類や商品では、
「美肌ウェア」「美肌タオル」
「肌のハリ、うるおいを保つウェア」
などの広告ができることになります。
帽子を作れば、
「美髪キャップ」
「髪のハリ、コシを整えるキャップ」
という広告も薬事法OKです。
イメージギャップを利用して、
いろいろなマーケティングができそうな商品です。
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